税金控除の対象/領収書

アニマル・ドネーションは、特定公益増進法人のひとつである「公益社団法人」です。ご寄付をいただきました個人様・企業様は寄付金の優遇税制対象となります。所得控除税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。

寄付金額の約40%~50%が還付

多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。
寄付金から2,000円を引いた額の最大50%(所得税40%+住民税10%)が戻ってきます。

例えば、5万円を年間に寄付した場合、2,000円を引いた48,000円の50%が還付され戻ってくるのです。

例えば東京都港区在住の方の場合

年間12,000円の寄付(ひと月に1,000円)

所得税分(12,000円ー2,000円)×0.4=4,000円

住民税分(12,000円ー2,000円)×0.1=1,000円

4,000円+1,000円=5,000円

年間60,000円の寄付(ひと月に5,000円)

所得税分(60,000円ー2,000円)×0.4=23,200円

住民税分(60,000円ー2,000円)×0.1=5,800円

23,200円+5,800円=29,000円

住民税も寄付金控除の対象となります。例えば東京都港区の場合は、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市区町村住民税6%)となります。ただし、各自治体によって異なりますので、直接お問い合わせください。
控除額には一定の上限額があります。所得税率の高い方は、所得控除の方が還付額が大きくなる場合もあります。確定申告の際に税務署にご相談ください。
2018528日までのご寄付は所得控除のみとなります。詳しくは下記の「個人の方が寄付をされた場合」内をご確認ください。

寄付で社会的弱者を救いたい

【最大50%も還付される意義】

私たちアニマル・ドネーションは公益社団法人です。公益法人とは社会のために活動する法人として日本の内閣府に認定された団体です。その公益法人の中でも、すべての団体が税額控除対象として認定されてはいません(平成30年3月時点で全公益法人内の約1割の法人が認定 出典:公益認定委員会だより)。当法人は2018年5月29日に税額控除対象の法人の仲間入りをいたしました。

社会のために活動するということは、社会問題を解決することです。その活動には多くの支援を必要としています。優遇措置は寄付者の方だけでなく、私たち中間支援組織でもあるアニマル・ドネーションが動物のために活動する団体支援の資金を集めやすくなります。優遇措置は、寄付活動をより後押しするために国が作った素敵なギフトだと思っています。

 

【紺綬褒章について】

アニマル・ドネーションは内閣府より、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けております。2021年2月16日以降、個人の方は500万円以上、団体・企業は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合に紺綬褒章授与申請の対象となります。

紺綬褒章について

対象期間・領収書について

【クレジットカード等でのご寄付】
・領収日について
領収書の日付はクレジットカードでのご決済日や寄付のお申込日ではなく、寄付金が決済代行会社からアニマル・ドネーションへ入金された日付となります。

・領収書発行のタイミングについて
対象期間内にアニマル・ドネーションへ入金された寄付分をまとめて翌年1月下旬頃にご登録のご住所へ送付いたします。
※年間2,000円以上から発行させていただきます。満たない場合もご要望にて発行可能です。

・2024年度の対象期間
クレジットカードで2023年12月1日〜2024年11月30日の間にご決済いただいた方
Amazon Payで2023年12月中旬~2024年12月中旬にご決済いただいた方
※その他ご寄付につきましては、決済代行会社により入金日が異なりますので2024年度内に入金確認が取れ次第発行させていただきます。

 

【銀行口座への振込】
・領収日について
領収書の日付はアニマル・ドネーションへ入金された日付となります。

・領収書発行のタイミングについて
入金された月の翌月末までにご登録のご住所へ送付、もしくはPDFにてメール送信いたします。

・2024年度の対象期間
2024年1月1日〜12月31日の間に口座振込をしていただいた方

 

【住所変更】
ご決済時点での登録内容から住所が変わった場合には、ご自身で登録情報(マイページ)のご変更をお願いいたします。

個人様 確定申告お手続き

  • ・ご寄付金額に対して「領収書」を発行いたします。「領収書」は対象期間内に受領した寄付分をまとめて翌年1月下旬ころにご登録のご住所へ送付いたします。
     ※郵便事情やエリア事情等によりご到着は2月上旬になる可能性もございます。
  • ・寄付金控除を受けるためにはご自身での確定申告が必要となります。その際に、アニマル・ドネーション発行の「領収書」と「税額控除に係る証明書」が必要となります。
  • ・「領収書」の再発行はいたしかねます。ご了承ください。
  • ・「税額控除に係る証明書」は2018年5月29日以降にアニマル・ドネーションへのご入金が確認された方に領収書と共に送付いたします。確定申告書に添付をしてください。
     ※こちらからダウンロードも可能です。税額控除に係る証明書R.5.29-R10.5.28
  • ・2018年5月29日より内閣府から、税額控除の資格を有する公益社団法人として認定されました。これにより、2018年5月29日以降にアニマル・ドネーションへのご入金が確認されたご寄付は所得控除または税額控除のいずれかの対象となります。
     ※2018年5月28日までのご寄付は、所得控除のみの対象となりますので、ご注意ください。

法人様 お手続き

  • ・アニマル・ドネーションを経由しましたご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額に加えて特別損金算入限度額が設けられております。その額には、法人税が課税されません。
  • ・【損金算入限度額の例】
     ◆例1/資本金等が1,000万円 所得が1,500万円の企業様の場合
      →一般損金100,000円+特別損金487,500円=合計587,500円が損金算入限度額
     ◆例2/資本金等が5,000万円 所得が1億円の企業様の場合
     →一般損金656,250円+特別損金3,218,750円=合計3,875,000円が損金算入限度額 
  • *「資本金等」とは:資本金ではなく、資本金準備金やその他資本剰余金などから算出された額。決算書ではなく税金の申告書に記載された額となります。
  • *「所得」とは:会計利益の金額に税務調整をした後の税金計算上の利益の金額を指します。現在進行している事業年度の所得の金額で算出します。
  • ・アニマル・ドネーションが発行する「領収書」が必要となります。「領収書」については、ご寄付の入金の際に、担当よりご案内をさせていただきます。

寄付金優遇税制について
国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
 

港区版ふるさと納税について

東京都港区へのふるさと納税を通じて公益社団法人アニマル・ドネーションをご支援いただけます。

ご寄付金の全額(自己負担額2,000円を除く)が、控除上限額の範囲内で所得税および個人住民税の控除として戻ってきます。
上記のアニドネを利用した寄付方法よりも控除額が優遇されます。利用方法はまずは港区にご連絡をいただくことになります。

ふるさと納税寄付

 

相続税について

遺産を相続した後、10カ月以内に手続きを完了すれば、当法人にご寄付頂いた相続財産には、原則として相続税がかかりません。アニドネまでご寄付の意思をご連絡ください。必要な書類などは、こちらからお伝えいたします。

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