令和4年6月1日、環境省のマイクロチップ登録制度がスタート
ペットを飼っている方は「マイクロチップ」という言葉を聞いたことがあると思います。
マイクロチップとは、迷子や災害時など犬や猫と飼い主が離ればなれになってしまった時に皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで、飼い主の照合ができます。
そんなマイクロチップに関する法律が変わったのを知っていますか?
令和4年6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律より、犬・猫に対するマイクロチップの装着について、新たな制度が始まります。
マイクロチップって?どうやって取り付けるの?
そもそも、犬や猫に取り付けるマイクロチップはどういうものなのか、また取り付け時に痛みはないのでしょうか?
マイクロチップとは…
「直径2ミリメートル、長さ8~12ミリメートルの円筒形で、アンテナ、IC部が内蔵されています。
記録された15桁の固有の番号を専用リーダーで読み取り、指定登録機関に登録された飼い主情報と照合することで飼い主を特定できます。世界的に広く普及しており、マイクロチップ装着を義務付けている国も多くあります。」
取り付け方は…
「専用の注射器で装着します。獣医療行為のため、必ず獣医師等が行います。」
「表面に副作用がない材質が使われており、獣医師が正しく施術すれば、動物の体に負担をかけることはありません。 個体差はありますが、犬で生後2週齢、猫は4週齢から入れることができます。」
出典:東京都福祉保健局、「犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行) 」、2022/4/1
マイクロチップが装着された犬猫を飼育する際は、飼い主の登録が必要
ペットショップやブリーダーなどの犬や猫を販売する事業者には、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着が義務付けられます。
つまり、飼い主になる際には、所有者の情報をお店から飼い主ご自身の情報に変更する登録が必要となります。
また、犬、猫の飼い主には、義務ではありませんが、所有する犬、猫にマイクロチップを装着するよう努めることが規定されました。
既にマイクロチップの登録がある場合、環境省のマイクロチップ登録サイトに登録を
犬、猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方には、環境省が運営するマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にも登録することができます。令和4年5月31日までであれば、登録は無料です。
手続きはこちらから→ 犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベースへの移行登録受付サイト
環境省が今回の登録を担っている理由は、今回の制度は議員立法で法制化されたため、国で管理するためとのことです。
但し民間登録団体にデータ登録済みの場合は、環境省のデータベースに登録しなくても、特にペナルティは設けられていません。
今回のマイクロチップ情報登録の詳細については、以下リンクをご参照ください。
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海外では犬・猫へのマイクロチップの装着は、欧米をはじめとして世界各国で採用されています。
今回の制度がスタートすることにより、日本でもマイクロチップ装着がスタンダードになっていき、一匹でも後迷い犬、猫など飼い主と離ればなれになるケースが少なくなるといいなと思います。
参考:
東京都福祉保健局、「犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行) 」
環境省、「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」
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