コラボレーション寄付

「ONE LOVEプロジェクト」様分★2019.9月末、10月末、11月末にお届けしました!

ONE BRANDで運営されている保護団体の支援活動である

「ONE LOVEプロジェクト様」からのご寄付は、

アニマル・ドネーション経由で各団体様へお届けしております。

ご寄付をお届けいたしましたので ご報告をさせていただきます(^.^)

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●2019年9月末にお振込をした分のご報告です。

NPO法人 日本動物生命尊重の会様   ¥6,187

ちばわん様               ¥6,823

NPO法人 アニマルレフュージ関西様  ¥2,824

動物いのちの会いわて様         ¥2,684

アニマルハートレスキュー様       ¥11,077

DOG DUCA様               ¥5,809

人と動物の未来センター・アミティエ様    ¥5,459

 

●2019年10月末にお振込をした分のご報告です。

NPO法人 日本動物生命尊重の会様   ¥2,918

ファミーユ様              ¥131

はーとinはーとZR様             ¥131

手と手の森様              ¥131

 

●2019年11月末にお振込をした分のご報告です。

NPO法人 日本動物生命尊重の会様   ¥10,408

ちばわん様               ¥6,397

NPO法人 アニマルレフュージ関西様  ¥5,024

動物いのちの会いわて様         ¥1,713

アニマルハートレスキュー様       ¥5,143

DOG DUCA様               ¥5,024

人と動物の未来センター・アミティエ様    ¥4,631

 

 

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少し前の記事になりますが、

「ONE LOVEプロジェクト様」のサイトより、

ペットを育てるうえで、とても基本的であり、とても重要なことが

書かれている記事をご紹介します。

これからワンコやねこちゃんを迎えられるご予定の方、

ぜひご一読いただければと思います。

 

以下は、「ONE LOVEプロジェクト様」の

http://onelove.cc/info/2507.htmlより引用

■守ろう!ペットの「5つの自由」

「5つの自由」が最初に提唱されたのは、1960年代のイギリスです。

当時、劣悪だった家畜の飼育環境を改善させ、家畜の福祉を確保するための基本的な指針として、

「5つの自由」が定められました。

現在では家畜のみならず、ペットや実験動物など人間に飼育されている動物の福祉確保の指針として世界的に認められています。

 

 ペットのように人間の飼育下にある動物は、

自らの意思では、動物としての基本的なニーズ

(行動的ニーズ、社会的ニーズ、心理的ニーズ、環境的ニーズ、生理的ニーズ)を

満たすことができません。

飼い主には、これらのニーズを満たすことによって、

「5つの自由」を守り、ペットができる限り快適に生活できるようにする責務があります。

 

<5つの自由>

1.飢え・渇きからの自由(Freedom from Hunger and Thirst)

 人間と同様に、動物にとっても食生活は健康の基本です。その動物の種類や年齢に応じた適切なフードを与えてください。また、新鮮な水がいつでも飲めるようにしましょう。

2.不快からの自由(Freedom from Discomfort)

 清潔で安全な場所に快適な飼育場所を用意しましょう。不潔な場所や危険物のある場所での飼育は、動物の病気やけがの原因となります。

3.痛み・負傷・病気からの自由(Freedom from Pain、Injury or Disease)

  病気にならないよう、日ごろから適切な健康管理をしましょう。ケガや病気の兆候に気づいたら、 すぐに必要な治療を受けさせてください。

4.本来の行動がとれる自由(Freedom to behave normally)

   動物の本能や本来の習性に動物本来の行動がとれるように配慮していますか?習性上、単独での生活を好む動物は、単独で飼育するなどの配慮をしましょう。

5.恐怖・抑圧からの自由(Freedom from Fear and Distress)

 動物が恐怖や不安、抑圧やストレスを感じずに生活できるように十分配慮してください。精神的な苦痛を感じている兆候が見られたら、原因を考え、的確な対応をとりましょう。

 

■5つの自由を確保した上での、終生飼養を

 イギリスでは、動物福祉法の条文に「福祉を保障するための動物の責任者の義務」として、この「5つの自由」を盛り込んでいます。日本でも、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)第2条に、「人が動物を取り扱う場合の基本的な心構え」として、「命ある動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることがないようにするだけでなく、動物の習性を考慮して適正に取り扱うこと、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理、そしてその動物の種類、習性等を考慮した飼養環境の確保」を求めています。

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