マレーシア:12歳以下への動物販売は犯罪

12歳未満と信じるに足りる相当な理由がある者に動物を販売したものは、その者が成年者を同伴していない限り、犯罪となります。さらに有罪判決を受けた場合、15000リンギット(日本円にして約48万円)以上、75000リンギット(約241万円)以下の罰金、または2年以下の懲役、もしくはその両方が科されます。
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責任を持って動物を生涯飼育できるかどうかを定義している珍しい法律ですね。日本でも衝動買いの禁止や生涯飼育について考えられる機会が増えるといいなと願ってやみません。

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