ALL-1 動物の法定義を変えよう


私たちの生活のルールを定めている民法は、世界を「人」と「物」に二分し、動物を「物」と位置づけています。確かに動物は「人」ではありませんが、「物」として扱われていることには、大きな違和感を覚えます。
一方、動物愛護管理法は動物を「命あるもの」と呼び、単なる物とは区別しています。しかしこの表現も、人と同様に感受性を持つ動物たちを定義するのに十分とは言い難いでしょう。
動物を法律上どのように位置づけ、どのような言葉で定義するのか。これは最近、世界中で議論されている問題であり、その国の動物福祉のレベルを表す指標でもあります。
今回AWGsは、日本の動物福祉の向上を目的とした取り組みの1つとして、動物愛護管理法における動物の定義改訂を求める署名を開始します。
下記のレポートをご覧いただき、署名へのご協力をぜひお願いいたします。
このテーマのゴール

ゴール ALL
日本の動物福祉の向上を
日本の動物福祉の向上のため、AWGsでは法制度の整備、教育へのアプローチ、地域との連携など包括的に取り組み、すべての動物が安心して暮らせる社会基盤を築くことを目指します。