ドイツ:動物は「愛して護る対象」よりも「責任をもつ対象」という考え方

日本でいうところの「日本国憲法」にあたるドイツ国民の生活の基礎となる最上位の法律『ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)』。その「第20条a」に「動物保護」という言葉が明記されています。
ドイツでは、「動物保護」が人権や宗教の自由・財産保護といった原則と同等の重要性を持つものだと定められている一方で、日本国憲法には動物に関する項目はなく、「動物の愛護及び管理に関する法律」があります。
ドイツ語では「動物愛護」という言葉を適切に翻訳できないそうです。ドイツ人にとって動物は「愛して護る対象」というよりも「責任をもつ対象」という意識であることを強く感じます。
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日本国憲法にも「動物保護」が明記されれば私たち日本人にも「動物は責任をもつ対象」という意識が当たり前になるかもしれませんね。

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