ドイツ:法令に示される「動物はものではない」

1990年 8 月20日、ドイツ民法(Bürgerliches Gesetzbuch)「90a条」には「動物は物ではない」(Tiere sind keine Sachen)の一文が加えられました。さらに「民法903条」には「動物の所有者は、その権能を行使するにあたって、動物保護のための特別規定を遵守しなければならない」とされ、動物はその他の物(たとえば家具など)とは一線を画するものとして認められています。また、「民法251条2項2文」には「負傷した動物の治療により生じた費用が、その動物の価値を著しく超えても、その費用は過分ではない」とあり、他人によって動物が傷害を負った場合、その動物の価値に関係なく、治療に必要な全額を賠償請求できることになっています。2002年には、もともと環境保護が盛り込まれていた基本法(ドイツの憲法)の「20a条」に動物保護規定が採り入れられ、動物保護は環境保護と同じ文脈で語られるべきものとして認められました。
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ドイツには「犬の保護に関する条例」や家畜のための条例もあります。すべては「動物は物ではない」という考え方があるからですね。

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